自己破産で必要な書類とは何か!準備における注意点など解説

自己破産をスムーズにするには準備が大切

自己破産は、申立てをしてすぐに終わる手続ではありません。申立てを行い免責が受けられるとしても、早くて2,3ヶ月は期間を要し、1年ほどかかったとしても珍しくありません。

裁判所を介して行う手続であり、破産後の財産管理やその換価、そして債権者集会やその債権者らへの配当など、いくつかの段階を経ることにもなります。

そのため自分が努力をしてもある程度の時間がかかってしまうことは避けられません。
しかし自分の行動次第で全体としての期間を短縮することも可能で、そのうちの一つに「必要書類に対する準備」が挙げられます。用意しなければならない書類も多く、提出後、不備が発覚した場合には修正等を行わなければならなくなるなど、適切な準備ができていなければ多くの時間を費やしてしまうことになりますので注意が必要です。

以下では必要書類にはどのようなものがあるのか説明していきますので、自己破産をスムーズに進められるよう、参考にしていただければと思います。

必要書類の種類

自己破産に関しては破産法に大枠となる規定が定められていますが、これだけでは細かなルールすべてはカバーしきれませんので、破産規則を参照したり、各裁判所の運用等にも配慮したり、その他必要に応じて適切な判断をして準備書類を用意していくことになります。

財産を証明する書類

特に自己破産では財産の把握が非常に重要で、それぞれの財産の内容等を証明する書類が必要となりますので、申し立てた者がどのような財産を保有しているのかによっても必要な書類は変わってきます。

例えば車を持っている場合には、車検証や自動車税の申告書などといった証明書類を用意することになるでしょう。他にも、土地を持っている場合には土地家屋の権利書、保険契約を証明するには保険証書などを用意しなければなりません。

退職金として大金の振込が予定される場合には、会社に問い合わせて退職金見込額証明書も入手する必要があるでしょう。
通常は破産後に生じる、将来の財産にまで効果が及び、管理権限を奪われるわけではありませんが、退職金のように近い内の支払いにある程度の確実性が認められ、大きな価値があるものに関しては自己破産において考慮されることとなります。

どのケースでも準備が必要な書類

次に、特別な財産状況にかかわらず、一般的に用意が必要となる書類を見ていきましょう。

当然、申立書は必要でしょう。他にも陳述書債権者一覧財産目録も作成して裁判所へ提出することになります。これらはいずれも裁判所で入手することができるため、早めに手に入れておき、作成にあたりわからないことがある場合には質問をしておくと良いでしょう。
なお「申立書」とは、その名の通り破産を裁判所に申し立てる意思表示をするための書類です。これに対し「陳述書(または報告書)」は、なぜ破産をすることになってしまったのか、その事情や、生活の状況などを記載し、伝えるための書類です。

他には、住民票や給与明細、源泉徴収票、預金通帳の写しも提出が求められるでしょう。
住民票は市区町村役場で、源泉徴収票は会社から入手できます。給与明細に関しては数ヶ月分用意しておきましょう。

弁護士に相談すると簡単

自己破産をサポートしてもらいたいという場合、弁護士に相談すると比較的スムーズに解決します。
弁護士を付けることのメリットは準備書類を用意する場面に限られず、その後の様々な過程において依頼主にとって有利な結果をもたらしてくれることにあります。必ずしも良い結果になるとは限りませんが、独力で頑張るよりも、免責であったり、手続に要する期間の短縮であったりなど、実現されやすくなるでしょう。