自己破産をすると処分されてしまう財産

自己破産をすると処分されてしまう(差し押さえられる)財産

自己破産した時には、返済できなくなった債務の返済義務が消滅します
その代わり、保有している財産については、原則としてすべてが差し押さえの対象となります。
具体的に、どのような財産が差し押さえられるのか、その具体例を見ていきましょう。

土地や建物

マイホームを所有している人は、現在住んでいるか否かに関わらず、その保有する土地や建物が差し押さえられます
自宅がマンションという人も、やはりその建物部分と土地部分について差し押さえを受けることとなります。
現に使っているとか、家族も住んでいるといった事情があっても差し押さえを免れることはできないのです。

自宅が夫婦の共有名義になっている場合も多いと思います。
この場合、破産しようとする人の持分については差し押さえの対象となります。
一方、自己破産しない人の持分については差し押さえられることはありませんが、結果的に他人との共有となるのです。

もちろん、自宅以外の土地や建物も差し押さえの対象となります。
先祖代々の土地を持っている場合、投資用の賃貸マンションを持っている場合など様々なケースが考えられます。
いずれのケースも例外なく差し押さえられるのです。

もっとも、住宅ローンなど金融機関からの借入を行っており、その担保となっている不動産については注意が必要です。
ローンの返済ができなくなった場合、その担保となっている不動産は、自己破産の手続きに入る前に差し押さえられるのです。
自己破産の手続きを始めるまでは住み続けることができると考えているのであれば、それは大きな間違いとなります。

車やバイク

車を保有している場合、その車も自己破産した場合には処分しなければなりません
バイクについても同様です。
その車を日常的に利用しているかどうかに関係なく、基本的に差し押さえの対象となります。

なお、車のローンが残った状態の場合、その車の所有者はディーラーやローン会社となっています。
したがって、厳密に言えば自己破産による差し押さえの対象とはなりません。
ただ、借金が返済できなくなった時点で所有者に引き揚げられることとなるため、手元からなくなることに変わりはありません。

預貯金

預貯金も差し押さえの対象となります。
複数の金融機関に口座を持っている場合も、そのすべてが対象となるため、預貯金口座を残すことはできません。

有価証券

証券会社に株式を保有している場合、その有価証券も差し押さえられます。

生命保険

生命保険契約の中には、それまでの掛金に対して解約返戻金が発生するものがあります。
このような保険契約を保有している場合、その保険の解約返戻金が差し押さえの対象となるのです。

その他の財産

宝石や絵画、骨董品などの財産を持っている場合、そのものに価値があれば差し押さえの対象となります。
また、これ以外にも売却して価値のある財産についてはすべて差し押さえの対象となる可能性があります。