法テラスでは何をしてもらえるのか!法人破産との関係を解説

法テラスとは何か

一般に「法テラス」と呼ばれることが多いですが、これは「日本司法支援センター」のことで、法律問題に関する総合案内所と言えます。
主に経済的な理由により、弁護士等に相談できず困っている人に向けたサービスを提供しています。

ここでは、いくつか簡単にどのような業務をしているのか見ていき、法人破産との関係についても見ていきましょう。

法律相談の援助

費用の援助を受けて無料の法律相談ができるようになっています。
通常、弁護士事務所などに相談をしに行くと「1時間1万円」などと料金設定されているところが多く、依頼をしていなくても料金が発生してしまいます。
初回、または初回の30分無料などと独自のサービスを提供している事務所もありますが、しっかりと相談しようと思えばそれなりの料金が発生してきます。

しかしこれでは経済的な余裕のない人が相談すら受けられないということが起こってしまいます。
この問題を解決するため、法テラスでは無料相談の援助がなされています。
これは立替え制度ではないため、後に支払う必要もありません。

手続きの代理費用を援助

ここからは費用の「立替え」サービスになります。

法律問題の絡む手続きも多く、弁護士に代理で頼むケースも珍しくありませんが、その際にも費用は発生します。
どんな場合でも無条件でということではありませんが、法テラスの利用によって、着手金や実費などの弁護士費用を立替えてくれます。
書類作成を依頼するときの費用に関しても援助を受けられます。

例えば破産においては申立書の作成や、その他必要書類の準備に大きな労力がかかります。
そこで代理援助と同じく、書類作成にかかる弁護士費用を立替えてもらい、経済的な負担を軽減することが期待できます。

支援を受けるまでの流れ

誰でも簡単に法テラスによるサービスが受けられるわけではありません。
条件がありますので、実際に支援を受けようとする際にはどのような流れになるのか、説明していきます。

無料相談にかかる要件

法律相談援助を受ける場合の資力要件を見てみましょう。
月収、保有資産の条件を満たさなければなりません。

例えば単身者なら20万円弱の月収、家族がいるなら合わせて約25万円以下の月収、などといったように定められています。
保有資産に関しては、例えば単身者で180万円以下、2人家族なら250万円以下、などの条件が定められています。

無料相談を検討する場合には法テラスの公式ページを一度確認するようにしましょう。

代理援助の審査

代理援助や、書類作成の援助をしてもらうには審査が必要です。
ここで重要になるのが「依頼する内容が上手くいく見込みがあるかどうかということ」です。
厳密には「勝訴の見込みがないとはいえないこと」という要件で、自己破産で言えばその免責見込みがないとはいえないこと、などが求められます。

援助開始決定を受ける

審査に通れば援助開始決定を受け、費用の立替えが行われます。
立替えられた費用については分割で償還、もしくは猶予が受けられます。
なお猶予の有無に関しては本人の経済状況などが考慮されます。

法人破産で法テラスは利用できるか

法テラスでの援助には数々の要件が設定されているとのことですが、肝心の法人破産に関してはサポートを受けられるのでしょうか。

法人の利用は想定されていない

法テラスによる上記民事法律扶助事業の対象は「国民」および「日本に住所を持って在留する外国人」とされています。
そのため原則は、法人・組合などの団体は対象とされていません

個人の破産であれば話は別ですが、純粋に法人破産に関する支援を、法人として受けることは予定されていないのです。

そのため法人破産にかかる手続や書類作成を全面的にサポートしてもらうというのは難しいのが現状です。

法人破産に伴う個人の破産でサポートを受けられる

法人の立場で、法人破産に関する相談やサポートを受けるということはできないのが原則です。
しかしながら法人破産に伴い、会社の連帯保証人となっている代表者個人にも自己破産が発生する例があります。

この場合、きっかけは法人破産であっても、破産するのは個人であるため法テラスの支援が期待できます。

そのため代表者個人の破産にかかる代理費用等については立替えをしてもらえる可能性があります。
また、法律相談も無料で受けられますので、その際に法人破産のことを少し質問することなどはできるかもしれません。