自己破産における法テラスの利用とその流れ、注意点

自己破産において法テラスがどのように利用できるのか

自己破産をするのも簡単ではありません。
様々な手続、審査を経て、進めていくことになりますし、費用も発生してきます。
効率的かつ問題なく進めるためには弁護士などの専門家の利用が欠かせませんが、そうするとさらに費用がかかってしまい、破産を検討している個人にとっては大きな負担となってしまいます。
そこで利用できるのが「法テラス」です。
法テラスを利用すれば費用面でサポートを受けられ、スムーズに破産を進められるようになります。

法テラスによる立替と償還

自己破産を完結させるまでには、弁護士への相談費用や、着手金・成功報酬などの費用、そして破産管財人への報酬となる予納金などが必要となります。

弁護士費用と予納金の割合が大きく、負債の総額、債権者数に応じてこれらの費用も変動します。

法テラスではこのうち相談費用、弁護士費用の立替え支援を受けることができます。
予納金に関しては基本的に援助を受けられませんが、生活保護受給者であれば上限20万円の範囲内で例外的に立替えをしてもらえるなど、できるだけ経済的に困窮している個人をサポートできるような体制が整えられています。

法人破産の場合

個人の自己破産の背景には、法人破産が絡んでいることもあります。
その本人が、倒産する会社の代表者等であり、その会社の連帯保証人になっていることが原因で自己破産せざるを得ないということも珍しくないからです。

この場合であっても要件さえ満たせばその代表者は法テラスのサポートを受けられます。
しかし法人破産そのものに関してはサポートを受けられませんので注意が必要です。

個人事業主の自己破産

法人破産にかかる費用の立替え等の支援は受けられないとのことですが、個人事業主の場合には経済活動の主体になってはいるものの、個人であることに変わりはありませんので支援を受けられます。
ただし手続上、少し扱いが変わることには注意しなければなりません。
というのもこの場合には「管財事件」として扱われることになり、債権債務関係をきっちりと整理していくことになるからです。
費用面で言えば、予納金が欠かせなくなり個人の負担が大きくなります。

ただし取引先が少ないなど、規模の小さな個人事業であれば例外的に「同時廃止事件」となり、予納金が必要なくなることもあります。

このあたりも法テラスの無料相談を利用した上、どうすれば同時廃止事件にできるのか聞いてみましょう。
無事、同時廃止事件となれば予納金の必要がなくなるため費用をかなり抑えられますし、ほとんどの費用について法テラスのサポートを受けられるようになるかもしれません。

法テラスの利用には審査が必要

無料相談や費用の立替など、法テラスの利用によって個人の負担を大きく軽減することが可能です。
しかし無条件ではありません。
経済状況を伝える資料を提出し、審査に通過しなければなりません

また破産ではそのスピードも大事で、審査を待っている間に債権者から請求を受けたり差し押さえをされたりするかもしれません。

そこで審査期間も考慮する必要があります。

具体的に審査期間として何日を要するのか明確には決まっていませんが、2週間程度はかかると考えていた方がいいでしょう。

もし緊急の事件であるなら、法テラスを利用する前に直接弁護士に依頼をして受任通知を出すことも検討しなければなりません。
そうすることで債権者からの取立て・催促を止めることができるからです。

まとめ

自己破産をする場合、主に弁護士に支払う費用と破産管財人に支払う費用が発生しますが、法テラスを利用すれば経済的に困窮している人でも支援を受けられ、破産の手続きを進めることができるようになります。
ただし法人破産では原則利用できない、予納金の立替えはしてもらえないなどの決まりもありますので、この点しっかりと理解をした上で利用しなければなりません。

また審査にも時間がかかりますので急ぎの場合には弁護士に直接相談して対応をすることなども検討して手続きを進めるようにしましょう。