即日面接とは何か!破産をすばやく完了させるための制度を紹介

自己破産をするにも時間がかかる

自己破産をする場合、「手続にかかる期間」はその者にとってとても大きな意味を持ちます。
例えば自己破産をしようとする意図が周囲に知られた場合、取立てをさせる可能性や、差押などをされることもあり得ます。
そうすると、破産のために必要な費用すら捻出できない状態に陥り、いつまで経っても現状を打破できない状態が続いてしまいます。

そこで、破産にかかる期間の目安だけでも知っておき、スピーディーに進めていくことが大切になってきます。

具体的な期間

自己破産に要する期間は、「同時廃止事件」となるのか、「管財事件」となるのか、もしくは「少額管財事件」になるのかどうかによって大きく変わってきます。

管財事件は最も長い期間を要し、半年から1年程度が、申立てから免責までにかかるとされています。
少額管財事件であれば3ヶ月から半年、そして同時廃止事件なら2,3ヶ月程度かかると言われています。

これらの振り分けは、残っている財産の大きさや利害関係人の多さ、負債額の大きさなどに応じて変わるところ、その判断をするにも時間はかかります。
そこで手続全体の期間を短縮するためには、この振り分けまでの期間も短縮することが重要で、ここで「即日面接」の利用が有効的とされています。

即日面接とは

即日面接」とは、同時廃止事件にするかどうかを決めるため、申立てを行ったその日において、申立代理人弁護士と裁判官が面接する制度です。

通常は、申立てをしてから裁判所による決定を受けるまで、数週間程度を要します。
しかしこの即日面接の制度が利用できれば、この期間をなくすことが可能になります。

即日面接を利用するための条件

申立人にとって非常にありがたい制度ですが、当該制度を利用するにも条件があります。
それは「弁護士に依頼をしている」ということです。
このことは、弁護士という手続に慣れている者が代わりに対処することで迅速な解決が図れる、という理由に基づいています。

仮に弁護士に依頼していないとすれば、破産について詳しく理解していない者が話に応じることとなり、プロ同士が話をする場合に比べてスムーズにいかないことが予想されます。

当日は弁護士だけが出席

即日面接には、依頼した弁護士だけが出席します。
申立人が出席することはありません。

所要時間も短い上、複数回開催されることも通常はありません。

そのため、依頼者側もそれ以前に弁護士に対して財産状況を伝える資料をしっかりと渡しておくなどし、短時間で伝えたいことが伝えられるように協力することが大切です。
その後も短い期間で免責まで受けたいのであれば、弁護士に、同時廃止事件にすることを説得してもらう必要があるからです。
情報提供を怠らないようにし、依頼をする弁護士も実績ある人を選ぶようにしましょう。

どの裁判所でも利用できるわけではないことに注意

即日面接は、東京地裁だけで運用されている制度です。
東京地裁では自己破産の申立件数が非常に多いため、即日面接が採用されています。

しかしながら他の裁判所でも、即日とまでいかずとも、比較的短い期間で面接に応じてくれるところもあります。
具体的には各管轄の裁判所での運用を調べる必要がありますが、いずれにしても早期の解決を図るには弁護士への依頼が欠かせないため、まずは地域の弁護士に相談し、管轄裁判所での制度に関しても聞いてみると良いでしょう。

即日面接が利用できなくても同時廃止または少額管財事件を目指す

以上で説明した通り、即日面接が利用できる地域は限られています。

しかし面接までの期間だけが重要なのではなく、むしろその後同時廃止もしくは少額管財事件になることのほうが期間短縮に大きく影響します。
同時廃止ではなく管財事件になりそうな場合でも、少額管財事件にできればかなり期間は短縮されますので、即日面接が利用できない場合でも、少額管財を目指すようにすると良いでしょう。