住宅ローンを残したまま債務整理を進めると、自宅を失うリスクがあります。そのような場合でも民事再生手続における「住宅ローン特則」というものを知っておくと良いでしょう。ここでは住宅ローンがある場合の債務整理のこと、そして住宅ローン特則について解説をします。
債務整理をすると自宅はどうなる?
住宅ローンを組むとき、通常は抵当権と呼ばれる担保権が自宅に設定されます。
この抵当権が設定されていると、本来の債務であるローンの返済ができなくなった場合に権利の実行がなされて、自宅を債権者が売却できてしまいます。
債権者である金融機関としても個人に多額の金銭を貸すことになるため、リスクが大きいです。このリスクを少しでも小さくするため、抵当権を設定して債権回収が迅速にできるように備えているのです。
住宅ローン特則とは
債務整理にはいくつか種類があり、そのうち債務の元本を大幅に圧縮することが可能な「民事再生」と呼ばれる手続があります。数分の1にまで圧縮できることがあるため、債務整理としての効果は大きいです。
しかもこのとき「住宅ローン特則」と呼ばれるルールの適用を受けて自宅を残せる可能性があるのです。
この特則は「住宅ローンを除いた債務について再生手続を進めることができる」とするルールです。住宅ローンの返済はその後も続けないといけませんが、生活基盤となる重要な財産は残せるため利用する価値が大きいといえるでしょう。
住宅ローン特則の利用条件
本来、裁判所を使った法的整理では特定の債務だけを特別扱いすることは認められていません。特則ではこの原則に背くことになるため、いくつかの条件を満たすことが代わりに求められています。
それが以下です。
- 住宅ローンとして発生した債権であること(住宅ローンとしてではなく、別の形式で借入をしたときの債権に関しては対象外)
- 債務者自身の自宅に係る債権であること(住宅ローンが別荘や投資目的の家である場合は対象外)
- これまで滞納をしていないこと
これら条件を満たしていないときは住宅ローン特則が使えませんので注意しましょう。ただ、その場合であっても任意整理で解決ができるときは自宅を残せることがあります。
私的整理にあたる任意整理ではすべての債務を対象に債務整理する必要がないため、住宅ローンに係る債務を除外して進められるのです。しかしながら任意整理で軽減できる負担は限定的であるため、債務超過の程度が大きい場合は自宅を残すことが困難になってしまうでしょう。