「法人破産」とは、会社が破産することを意味します。法人破産をしても経営者自身が破産する必要はなく、原則として別人格ですので形式上の影響はありません。
しかし一切の影響がないとまではいえません。事実上の悪影響が及ぶことになりますし、場合によっては直接の影響を受けることもあります。具体的にどのような変化が起こるのか、どのような点で悩むことになるのかを以下に示します。
法人破産後の経営者に起こる変化
法人破産をした後の、当該会社の経営者には、「仕事を失う」「取引先からの信用を失う」「会社の連帯保証人になっていたときは会社の負っていた債務に関する請求を受ける」といった変化が起こります。
破産した会社の経営のみが仕事であった場合は、当然ながら、仕事先がなくなることになります。
そのため会社の負っていた債務につき一切のリスクを負わずに済んだとしても、その後の生活費をどうやって稼ぐのか、という問題に直面します。
また、経営者個人に債務の返済義務が移転することはなくても、取引先企業で働く経営者らとの関係性が悪化する可能性があります。
尽力したもののうまくいかず破綻してしまうこともあるでしょう。そのような場合にまで信用を失うわけではありませんが、「あの人と取引をすることのリスクは大きい」と評価されても仕方はないでしょう。
より大きな問題に発展するのが、経営者が会社の連帯保証人になっているケースです。
この場合、法人破産により会社が消滅すると、連帯保証人である経営者に請求がやってきます。契約上、「会社と連帯で債務の履行義務を負います」との約束をしていますので、経営者個人はその返済義務を履行しないといけません。
しかしながら、会社規模で弁済できなかった債務を個人で完済することは難しいでしょう。
結果的に経営者個人も破産せざるを得ない状況に追い込まれる可能性が出てきます。
法人破産後の経営者の悩み
会社1つを破産させてしまったとしても、その後経営者が再び会社を立ち上げることは可能です。
ただ、同じ業界で似た会社を立ち上げても、同じ取引先が相手をしてくれるとは限りません。一度失った信用を取り戻すのは簡単ではありません。そのため新たに会社を立ち上げても、事業を軌道に乗せるのは容易ではありません。
また、会社債権者のみならず従業員にも大きな迷惑をかけてしまっている事実が、経営者の精神的な負担になることもあります。
「会社を立ち上げてもまた失敗するかもしれない」と悩むこともあるかもしれません。
このような悩みを抱えている方は、中小企業診断士や、ビジネスに強い弁護士や司法書士、行政書士、税理士などの専門家を頼ることをおすすめします。