催促の電話が職場までくる場合どう対処すべきか

借金などをした場合、貸主によってはしつこく催促の電話をかけてくる可能性もあります。

自分自身に対して求めてくるだけならまだしも、職場などにかけてくると非常に迷惑です。

こういった場合どのように対応すべきなのでしょうか。

 

この記事では、職場にまでやってくる催促への対応方法、および関連する問題について紹介していきます。

催促の電話を止めるには

借金をしてしばらく返さずにいると、催促の電話がかかってくることもあるでしょう。

自身が期限を過ぎているのであれば相手方の催促ももっともですし、そのときにはできるだけ返すように努めるべきです。

しかし催促の方法が適切とは言えないこともあります。

 

例えば職場にかかってくるような場合です。

自分の仕事が止まってしまううえに、精神的にも圧迫され、支障をきたしてしまいます。

さらに職場の他の人に個人的な情報を知られることもありますし、職場に迷惑をかける可能性もあります。

弁護士による受任通知を出してもらう

職場への催促が止まらない場合の対策として、まずは弁護士に相談をしてみましょう。

そしてその事件に関し弁護士が受任したことの通知を出してもらうのです。

この受任通知を出すだけでも効果があり、相手方は取立てができなくなります。

弁護士が味方についたという、ただ事実上の効果だけではなく、法律上の効果として取り立て行為の制限ができるのです。

裁判上の手続を申立てる

受任通知の発出だけでなく、特定調停や民事再生、自己破産といった手段を採るのであれば、これらの手続を裁判所に申し立てることで、職場への電話を止めることが可能です。

ただし、催促を止めるためだけにこれらの手続を採るわけにはいきませんので、専門家に相談のうえ、裁判上の手続を予定する場合に検討するといいでしょう。

貸金業協会や金融庁への申立て

貸金業協会とは、内閣総理大臣の認可を受けてできた法人で、貸金業界の見張りのような役割を持ちます。

そのため、債権者が協会に登録している貸金業者なら、ここにクレームを申し立てるといいでしょう。

 

また、金融機関とのトラブルであれば金融庁にクレームを申し立てることも可能です。

直接債権者との間に立って、トラブルを解決してくれるわけではありませんが、事実確認および検査をしてくれることもあります。

また違法行為を受けている場合には行政処分を申し立てることもでき、例えば営業の停止や、登録の取消しなどの処分が下されることもあります。

 

なお、相手方がヤミ金融と呼ばれる者であった場合には、ヤミ金融対策法により規制されます。弁護士に相談して対策を考え行きましょう。

家族に支払い請求がきたときは

保証人になっているなどの理由がなければ、家族だからというだけで支払いの義務は生じません。

そのため配偶者や兄弟などに支払いの請求をしてきたときにはきっぱりと断るよう伝えておきましょう。

関係のない家族への請求は貸金業法でも禁じられています。

 

そのため、家族にとってもらう具体的な手段としては、取立てをやめるように警告する文書の内容証明郵便を出すということが挙げられます。

この警告文書を送ったにもかかわらず支払請求を止めない場合、行政処分を求める苦情を申し立て、場合によっては刑事告訴も検討しましょう。

取立屋が会社に来たときは

取立屋と呼ばれる人たちがやってきてしまうこともあるかもしれません。

しかしこういった行為は、貸金業法や割賦販売法に関する経済産業省の通達などに違反する行為ですし、場合によっては業務妨害罪が成立することもあります。

社内に入り込んできたときには不退去罪が成立する可能性もあるでしょう。

そこで、ここまで強硬手段を採ってきた場合には警察や検察庁に告訴をすることも検討しましょう。

 

または告訴までしたくないという場合でも、監督行政庁に対し苦情申立てができますので、その申立てによる効果を期待してもいいかもしれません。

ただし緊急性がある場合には迷わず110番するようにしましょう。

例えば暴力を振るわれた場合などには暴行罪が成立し、怪我をすれば傷害罪が成立します。

これらの罪で刑事手続をとるほか、民事上の手続により損害賠償の請求も検討しましょう。

 

さらに悪質な金融業者であると金融庁や各都道府県の貸金業指導係等に申立てし、業務停止などの行政処分を求めることも可能です。

支払ったのに請求を受けたときは

支払済みとなった後に請求を受けてしまった場合、まずは支払済みであることと、今後請求をしないように求める通知書を内容証明郵便で出すべきです。

いつまでも止めてくれないなら、債務不存在確認訴訟を提起して解決する方法もあります。

 

また、時効で支払い義務を消滅させられることもあります。

消滅時効を援用すれば債権自体なくなるため、借金の返済する必要はなくなります。

これにより利息の支払義務もなくなります。

ただし時効の援用をする場合、その旨伝える通知書を内容証明郵便で出しましょう。

まとめ

職場への催促の電話を止めてくれない場合、いくつかの手段によってその行為を止めてもらうことが可能です。

比較的選びやすい手段としては、監督行政庁や所属協会等にクレームを申し立てることでしょう。

ただしこの方法だとすぐに催促が止められない可能性があります。

弁護士に依頼し、受任通知を出してもらうことも検討するといいでしょう。