債務整理のうち、特に手続の自由度が高い類型に「私的整理」があります。
しかし同じ私的整理であっても、純粋に個人間でのみの交渉を図るわけではないタイプもあります。この特徴に着目した私的整理である「準則型私的整理」についてここでは解説をしていきます。
準則型私的整理は任意整理の1種
支払能力を超える債務を抱えてしまった場合、債務整理としてまずは私的整理(任意整理とも呼ばれる)を検討することになるでしょう。
私的整理は裁判所を介することなく債務額の減額や支払期間などを調整する手続で、個人間の交渉と合意に基づいて進めていくことになります。支払の猶予、減額、さらには免除が実現されるケースもあります。
債務者と債権者が直接交渉を行いますので柔軟な解決案を見出しやすく、和解に至るまでの期間も短くすることができます。また企業の場合には、再建手続を開始したことが周知されるのを避けることができ、ブランドイメージの下落を防ぐことができるというメリットも得られます。
これらは私的整理一般に言えることですが、実際には「純粋私的整理」と「準則型私的整理」に分けられ、それぞれに特徴も異なっています。
準則型私的整理の特徴
準則型は、私的整理のうち、公正な第三者の関与を受けて進める債務整理を言います。
裁判所が関与するわけではなく、民間機関が間に立って手続を進めていくことになります。
制度化されているということもあり、純粋に個人間で交渉を図る場合に比べて大きな債務額カットが期待できます。そのため債務超過の程度がひどい場合には準則型に頼ることになるかもしれません。
具体的には、以下のような手段が用意されています。
- 事業再生ADR(事業再生実務家協会による)
- 再生支援手続(中小企業再生支援協議会による)
- 特定調停手続
事業再生ADRについて
準則型で特に着目すべきは「事業再生ADR」です。
事業再生ADRは、ADR法(「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」)に基づく私的整理です。
間に立つ公正な第三者は、法律に基づき法務大臣の認証・経済産業大臣の認定を受けており、純粋に個人間で和解を目指すよりも中立で適切な手続進行が実現されやすいと言えます。
なお、この認定等を受けた第三者は「特定認証紛争解決事業者」と呼ばれます。
事業再生ADRを利用する場合、手続の申請をした企業(債務者)が事業再生計画案を策定し、複数回の債権者会議を通じてその適切性などを判断していくことになります。