予納金の意味
破産を検討する場合、「予納金」というものに関して知っておくことが大事です。
なぜならほとんどの場合に必要となる費用であり、大きな負担となるところでもあるからです。
これは破産をする主体が法人であるか、個人であるかを問いません。
そこで、以下では予納金とはどのようなお金のことを指すのか、またその具体的金額や支払に関するルールなど、仕組みについても解説していきます。
前もって納めるお金
読んで字のごとく、予納金は前もって納めるお金のことです。
つまり、破産をする場合に事後的にその内容に応じて金額が決定され支払うというものではなく、事前に支払った上で手続きが進められていくことになります。
法律でもこのことは定められており「破産手続開始の申立をするのであれば、その費用として、裁判所が定めた金額を予納しないといけない」とあります。
これを納めなければ手続きを進めることはできなくなりますので、費用の準備は必ずしておかなければなりません。
そのため、限界まで破綻した状態から破産の方法を調べるのではなく、ある程度予測を立てて計画的に進めて費用の備えもしていくことが大切になります。
破産管財人への報酬になる
予納金を支払う意味ですが、これは破産の手続きを主として遂行する破産管財人に対する報酬としての意味合いが含まれています。
申立をした者の財産を引き継いで様々な業務を遂行することになるため、「引継予納金」とも呼ばれます。
引継ぎ後の財産は申立人の手元を離れ、破産財団として管財人の管理下に置かれることになります。そのため具体的にはその財産の管理、散逸しないようにすること、お金に換価すること、そして債権者に配当すること等を主な業務として行います。
非常に専門性も高く、弁護士などの専門家が対応することになるため、高い報酬額が設定されることになるのです。
なお、この引継予納金以外にも予納の必要があるものとしては、官報広告費や郵便切手代などがあります。
官報公告とは破産した事実を周知させるために行われ、それに掲載するための費用として官報広告費を求められます。
広告を出すことで周囲の人たちみんなに知られてしまうのではないかと不安に思う方もいらっしゃいますが、官報によって事実を知るというケースは一般的ではありませんのであまり不安視をする必要はないでしょう。
ただし債権者には必ず通知が行きますので知られずに進めることはできません。
郵便切手代を支払うのも、破産の事実を債権者に知らせるためです。
予納金の金額
予納金の額は、主に負債の総額で決定されます。
そのため破産をする者の状況によってその金額は変動することになります。
ただ、最低でも50万円~100万円ほどは必要と言えますし、負債が何億もある場合には数百万円がかかってくることもあります。
それだけ管財人の仕事量が増えてくるからです。
ただし少額管財の運用がある裁判所であれば、これを利用することで引継予納金を20万円程度におさえることができるようになります。
弁護士に依頼していることなどの要件が課されますが、かなり少額で手続きを進められるようになりますので検討するといいでしょう。
なお官報広告費は1万5000円程度、郵便切手代などもそれ以下の金額です。
支払いが遅れるとどうなるか
予納金の支払いの期日は特に決められません。
しかし問題は、支払いを受けてからでなければ手続きが進行しないということです。
予納しないといけないため前払いが前提であり、手続きを進めながら分割で支払うということも基本的にはできません。
また、裁判所から納付の要請を受けている場合にはこれをいつまでも無視していると申立が却下、もしくは棄却されることになります。
還付されることも
予納金は、管財人への報酬を予測し、その金額分を前払いするというものであるため、実際にはもっと少ない金額で足りるということも起こり得ます。
そうすると支払ったお金の一部が還付されることになります。
逆に事後的に新たな事実が発覚し、余分に作業量が増えた場合には追納を求められることもありますので注意しましょう。