配偶者が自己破産をしたときに受ける影響
それでは、自己破産をした人と結婚した場合、その配偶者の方はどのような影響を受けるのでしょうか。
結婚して法律上も他人ではないため、様々な法的責任が伴うことを心配する人もいるかと思いますが、はたしてどうなのでしょうか。
法的な責任が発生することはない
自己破産した人と結婚した場合、その配偶者の方に法的な責任や義務は生じません。
自己破産した人と結婚すると、以前の借金を一緒に返済しなければならないのではないかと心配する方もいます。
しかし、自己破産の手続きが完了した時点で、すでに借金は免責を受けており、返済義務はありません。
また、夫婦であっても配偶者にまで借金の返済義務が及ぶことはありません。
そのため、自己破産した人と結婚しても、その配偶者には法的な影響は一切及ばないのです。
自己破産しても免責されない債務がある場合は要注意
自己破産した人は、基本的にすべての債務が消滅して新たなスタートとなります。
ただ、実際には自己破産してもすべての債務が免責を受けてゼロとなるとは限りません。
破産手続きを行っても、免責が認められない非免責債権が法律で定められているためです。
どのような債務が非免責債権に定められているのでしょうか。
最も多くの人に関係するのが、税金や国民健康保険料などの租税等に関する債務です。
未納税金や国民健康保険・国民年金などの保険料については、自己破産を行っても免責されません。
また、養育費の支払いも自己破産により免責されないこととされています。
このほか、慰謝料や損害賠償などの支払義務についても、免責されないものが定められています。
これらの債務を有していた場合は、自己破産した後にも支払義務が残ることとなります。
大半の財産が消滅した後でも支払わなければならないのです。
結婚後の財政状態は苦しいスタートになる
自己破産すると、ほとんどの財産は処分されてしまいます。
手元に残る財産は、99万円未満の現金や、残高が20万円以下の預貯金口座、家財道具など、ごくわずかです。
自己破産してから時間がたっており、その後に貯蓄できれば多少の蓄えがあるはずです。
しかし、自己破産直後はほとんど財産がない状態となります。
また、ほとんどの財産を失って経済的な余裕がないうえ、自己破産した人はクレジットカードを作ることができなくなります。
自己破産した人は、住宅ローンや自動車ローンなどを利用することもできなくなるため、大きな買い物をすることは難しくなります。
自己破産をした経歴が子供に与える影響
自己破産してから結婚し、子供が産まれた場合、自己破産したことが子供に何らかの影響を及ぼすことはあるのでしょうか。
基本的に子供に対する直接の影響はない
過去に自己破産したことがある人が親となった場合でも、その子供に直接の影響はありません。
親としてまず心配になるのは、子供が進学したり就職したりする際に、不利益を被ることがないかだと思います。
しかし、親の自己破産が子供の進学や就職に影響することはないのです。
また、将来子供がクレジットカードを作ったり、ローンを組んだりすることがあるかと思います。
この場合にも、親の自己破産が影響することは一切ありません。
子供の成長に影響する可能性があるもの
子供に直接の影響はないのですが、間接的に子供の成長や進学に影響する可能性があるのが、教育ローンや奨学金の利用です。
教育ローンを利用する際は、子供が借入をするわけではなく、親が借入を行います。
そのため、自己破産した人は一定期間、教育ローンを利用することができないのです。
この場合は、自己破産していない人が教育ローンを利用することで対処することができます。
奨学金を利用する際は、親が保証人についてなる必要があります。
しかし、自己破産した記録が残っている間は、保証人になることはできません。
この場合も、自己破産していない親が保証人になることで対処可能です。
なお、過去に自己破産したことがある人でも、信用情報が消えてしまえば問題になることはありません。
通常、5~10年で信用情報は消えるため、結婚前の自己破産であれば問題になるケースは少ないでしょう。