特別清算について、仕組みや手続きの概要を解説

会社の倒産は、破産・特別清算・民事再生・会社更生の4つに分けられます。

会社を解散させる形となるのが破産及び特別清算で、再建を目指す形となるのが民事再生及び会社更生です。

ここでは、その中でも特別清算について、その仕組みや手続きの概要を解説します。

特別清算とは

特別清算とは、会社法を根拠とした、適用範囲が株式会社のみに限定された法的な清算手続きです。

会社が債務超過に陥った場合や、清算を遂行するのに著しい支障を来す事情がある場合に行われます。

ここでいう債務超過とは、その会社の財産が債務を完済するのに足りない状態を表しますが、明らかに債務超過である時はもちろんのこと、その疑いがある時も含みます。

特別清算の手続と流れ

では実際に特別清算はどのように行われるのか、手続きの開始から終了まで全体的な流れを見ていきましょう。

裁判所へ特別清算の申立て

まず、裁判所へ特別清算開始の申立てを行います。

これができるのは、債権者、清算人、監査役、株主のいずれかです。
申立書と一緒に、登記事項証明書や定款、解散決議が行われた株主総会の議事録などの必要書類を提出します。

裁判所が特別清算の原因となる事由があると認めた場合、特別清算の開始が命じられます。

特別清算の開始

特別清算が開始すると、清算人は、債権者や株主に対して公平かつ誠実に清算事務を遂行する義務を負います。

これは、財産の調査や財産目録・貸借対照表等の作成、報告書の提出などがこれに当たります。

裁判所はこれらを監督しますが、清算人がこの事務を適切に行っていないと裁判所が判断した場合には、清算人を解任させ、別の清算人を選任することができます。

債権者集会

債権者集会とは、債権者の利益を特別清算の手続きに反映させるための集会で、全ての債権者が参加できます。

ここでは、会社と債権者の間で債権・債務をどのように弁済するかを取り決めます。
これを協定と言います。

協定の可決には、①出席した議決権者の過半数の同意もしくは、②議決権者の議決権の総額の3分の2以上の議決権を有する者の同意が必要です。

協定が可決された場合、認可の申立てを行います。裁判所がそれを認可すると、協定に基づいた弁済が行われます。

もしくは、このような協定型ではなく、和解型をとることもできます。
協定型は全ての債権者の間で公平なものにする必要がありますが、それに対して和解型は、それぞれの債権者と個別で取り決めることが可能です。

特別清算手続の終了

債権者への債務を弁済した場合や、協定の実行が完了した場合には、特別清算が終結となります。

ただし、債務超過のままの状態では、終結が不可能なため、協定が否定された場合や超過分の債務免除がもらえない場合には破産手続きに進みます。

特別清算は、会社が選んだ清算人が清算事務を行い、それらを裁判所が監督するという方法を取ります。

そのため、柔軟な処理ができると同時に、債権者の信頼が得られやすいという特徴があります。