「倒産」と聞くとその会社がつぶれたような印象を受けるかもしれませんが、実際のところその会社がなくなるとは限りません。いわゆる「つぶれた」状態とは破産手続をした場合のことであり、これは倒産のうち「清算型」に分類されます。これとは別に「再建型」と呼ばれる倒産手続きもあります。
ここでこれらの違いを整理しておきましょう。
清算型倒産手続と再建型倒産手続の違い
清算型と再建型、両者の違いを簡単に説明すると、「会社がなくなるかどうか」ということができます。
清算型の手続を採用した場合、会社は清算され、法人格が消滅します。
他方、再建型の手続を採用した場合、会社は経済状況を回復させるための活動を開始します。つまり法人格は消滅しません。手続を進めた後も会社は存続し、事業を継続することができます。
清算型倒産手続の例
清算型には①破産と②特別清算があります。
破産に関しては聞き馴染みもあることでしょう。こちらは清算をするための一般的な手続と言え、法人のみならず個人も破産をすることはできます。
裁判所が破産管財人を選任し、この管財人が破産手続開始以後の破産者の財産(破産財団と呼ばれる)を管理していくことになります。破産の原因は債務超過にありますので、管財人は破産財団を換価するなどして、換金された分は債権者らに分配するなどの事務も行います。
なお、管財人は常に選任されるわけではありません。債権者数が多く複雑な事案だと選任されるケースが多いものの、単純なケースでは管財人が選任されずすぐに破産手続が終了することもあります。
これに対して特別清算は会社法で規定されている、会社だけが利用できる清算型の倒産手続です。また会社が利用できると言っても、会社にとってもそれほどメジャーな手続ではありません。そもそも合同会社や特例有限会社などが利用することはできません。
ただ、特別清算が利用できれば破産よりも迅速に清算ができるというメリットが得られます。
しかしながら、特別清算をするには各債権者と個別に和解をするか、債権者集会において過半数の債権者の同意を得るなどの必要があります。
再建型倒産手続の例
再建型の手続には「民事再生手続」や「会社更正手続」があります。
民事再生の方がメジャーで、個人が利用することもできます。債務の圧縮について債権者に認めてもらい、その代わり一定の債務については数年間に渡り返済していくという約束をするのです。この再生計画を裁判所に認めてもらうことで再建を進めていくことができます。
他方、会社更正手続は株式会社のみ利用が許されている手続です。
裁判所が更生管財人を選任し、この管財人が再生計画案を策定。その計画に従い債務の弁済をしていきます。原則、経営者らの交代が必要になる点で特徴的な手続です。