過払い金の請求方法について!請求の条件や注意点など

過去に借金をしていたという方は、返済済みの金銭につき、一部取り戻すことができるかもしれません。この取り戻すことができる金銭とは「過払い金」のことであり、債権者に請求をすることで現在の債務の負担を軽減できるかもしれません。

ここでその請求方法や注意すべきことなどをまとめていきます。

ステップ1「専門家に相談」

過払い金が発生している可能性があるのは、2010年より前にした借り入れがある場合です。

同年、利息についてのルールが改正され、その影響を受けて上限金利が統一。上限金利である20%を超えた返済をしていた場合、本来の上限に引き直し計算することで、過払い金の額も計算できます。

 

ご自身で計算するのは難しいかもしれませんので、もし、「過払い金が発生しているかもしれない」と考えるのであれば専門家に相談することが大切です。弁護士などの法律のプロにアポを取ってみましょう。

ステップ2「過払い金の調査」

専門家に依頼をすれば、債権者とのやり取りを任せられます。依頼主は必要書類など本人しか持っていない、あるいは本人しか取得できない書類を提出するだけです。

 

債権者に開示請求を行い、過去の取引情報を確認しましょう。

そこから過払い金が実際にあるのかどうかをチェックしていくのです。

ステップ3「過払い金の請求」

計算の結果、過払い金の存在が認められた場合、貸金業者などの債権者に過払い金の請求を行います。

このときにも専門家の存在が効果を発揮します。たとえ過払い金の存在が発覚したとしても、債務者が個人的に請求をしても何かと理由をつけて相手にされない可能性があります。しかしながら専門家が代わりに手続を行うことで、本気度も伝わり、真摯に対応してもいやすくなります。

 

過払い金請求の注意事項

過払い金が発生していたとしても、その請求権には時効がかかりますので、いつまでも回収ができるとは限りません。これは「消滅時効」と呼ばれ、過払い金に限らず、いつまでも権利の行使をしない場合に相手方が権利の消滅を主張できる仕組みを指します。

 

これとは別に、「債権者側の倒産」という問題にも注意しなければなりません。すでに請求先が破産して存在しなくなっている場合には、その代表者が明らかであっても基本的には個人に対する請求はできません。

 

また別の問題に、「今後の取引が難しくなる」ということも挙げられます。過払い金を取り戻すことは何ら法的にも問題ある行為ではないのですが、相手方にとっては嫌なことです。そのため過払い金請求をした相手方とは今後取引ができなくなるかもしれない点にも注意しましょう。