借金地獄に悩んでいる方でも、裁判所に申し立てて自己破産をすれば、すべての債務をなくせるかもしれません。そうすると、それ以降貸金業者から「借金を返せ」と請求を受けることもなくなり、新たな生活をスタートさせることができます。
しかし何ら債務者にリスクなくこのような手続ができるわけはありません。自己破産の決断をする前に、債務者が把握しておかなければならない「自己破産のデメリット」があるのです。ここでまとめていきますので、ぜひご一読ください。
必要最低限の財産しか手元に残せない
自己破産の前後で、良くも悪くも生活が大きく変わります。
良い面でいうと「債務がなくなる」ということが挙げられます。
悪い面でいうと「財産の大半を失う」ということが挙げられます。
ご自身が気に入っている車があったとしても手元に残すことはできないでしょう。換価処分され、その代金が債務の一部に充てられます。
自宅を所有している場合も同様です。不動産も競売にかけられ、その売却益は債務に充てられます。
生きる上で最低限必要な財産は残すことができますが、それ以外に関してはすべて失うものと考えるべきです。
連帯保証人が負担を負うことになる
借金などの債務を負う際、連帯保証人がついているのであれば、主債務者が自己破産をすることにより保証人に負担が回ります。
主債務者と債権者の契約関係は終了しますが、連帯保証人はこれと別の保証契約に基づく債務を追っていますので、債権者は連帯保証人に対して債権回収を進めることになるのです。
「絶対に迷惑をかけないから」「必ずこちらで返済するから」と説得して連帯保証人になってもらったという背景があるのなら、その人物からの信頼を失うことになるかもしれません。
そのため勝手に自己破産の手続を進めるのではなく、事前に連帯保証人にも真摯に現状を伝え、理解してもらう姿勢が必要となるでしょう。
クレジットカードは使えなくなる
自己破産後の生活は、それ以前とは大きく変化してしまいます。
これは“ブラックリスト”に載ってしまうことに由来します。
ブラックリストとは信用情報機関への記録のことです。
信用に基づいて契約しているクレジットカードなどは、ブラックリストに登録されていては利用ができません。
同様に利用ができなくなるサービスが多くなり、結果、ネットショップなども難しくなるかもしれません。結果、支払いはすべて現金での対応となる可能性も出てきます。
そのため単に「少ない財産から新たな生活がスタートする」と捉えてはいけません。「少ない財産で、かつ、制約が課された状態からスタートする」ことになるのです。