倒産状態に陥った企業は、債務整理を行うべく、「破産」や「民事再生」などの手段を検討することになります。債務状況等に応じて、あるいは企業の形態や規模等に応じて利用できる手段は変わってきます。
そこでどの手段にすべきか判断を下すためにも、各手段がどのような場合に利用できるのか、それぞれの特徴とは何か、ということを把握しておくことが大切です。ここでは特に「会社更正」と呼ばれる手続について解説をしていきます。
会社更正は法的整理の1種
債務整理には、法定の手続に則り裁判所に申し立てて行う「法的整理」と、個人間の交渉により行う「私的整理」(任意整理とも呼ぶ)があります。
会社更正は法的整理の1種で、さらに「再建型」に分類されます。会社更正のほか民事再生なども同じ枠組みです。
再建型は債務超過にある企業を回復させるための手続であり、反対に「清算型」と呼ばれるタイプは、破産に代表されるように法人格を消滅させ企業を解散させることとなる手続を言います。
会社更生手続の特徴
広く利用されている民事再生手続の場合、利用者に特段の制限はありません。
他方、会社更生手続は利用できるのが株式会社に限られます。そのため企業であっても合同会社やその他の会社形態の場合には利用することが認められません。これは同手続の大きな特徴と言えるでしょう。
同手続の根拠となっている会社更生法でも、第1条にて株式会社を対象とした法律である旨明記しています。
なお実際に同手続が利用されるのは、会社の消滅により社会的に与えるインパクトが大きな場合がほとんどです。例えば上場企業などです。
手続の流れ
会社更正手続は、以下の流れで進行します。
- 裁判所への申し立て
- 保全措置
- 裁判所による開始決定
- 債権の調査と確定
- 更生計画案の認可
- 更生計画の遂行
手続後、会社の経営権や財産の管理権限が管財人に専属するのも大きな特徴です。
そのため会社がする弁済、弁済を受ける行為、権利を消滅させる行為などは、勝手にできなくなります。同様に他の各種倒産手続や保全手続、国税滞納処分等も禁止され、すでに進行している手続に関しても中止また失効するとされています。
この管財人は、会社更正手続を開始するとの決定と同時に、裁判所により選任されます。大きな権限が委譲されますので、上手く会社更正ができるかどうかは管財人にもかかっています。
規模が大きな企業が想定されているため終結するまでの期間も長くなりやすいですが、法改正により迅速化も図られています。