生活保護制度とは?自己破産をしなくても受給できるのか

生活保護制度とは

生活保護制度は、最低限の生活保障、自立の支援を目的に保護を行うというものです。一定の制約はつくものの保護費を受けることで最低限度の生活が守られ、社会生活を続けられるようになります。
 

生活保護を受けられる人

どんな人が保護費を受けられるのか気になるかと思います。簡単に区別できるものではありませんが、「自動車や預貯金、不動産などで直ちに活用できる資産がない者」や「就労ができない者」「就労をしているものの必要な生活費が稼げない者」などが該当します。

ただ、不動産や自動車が常に保有できないわけではありません。状況に応じて、例外的に保有が認められるケースもあります。

なお、保護費も一律ではありません。定められた最低生活費に足りていない部分が支給されますので、生活保護受給者でも具体的な受給金額は異なります。必要な生活費については、年齢や世帯の人数によっても異なります。
 

受給までの手続きの流れ

生活保護を受けるためには、まず相談をしなければなりません。

住んでいる地域の福祉事務所の生活保護担当者に制度の説明を受けましょう。

続いて申請に進みますが、保護を決定するにあたって調査が行われます。預貯金や不動産、保険などの資産調査から扶養義務者による援助が可能かどうかの調査、就労可能性の調査、また生活状況を把握するための家庭訪問なども実施されます。

保護の決定を受けることができれば、最低生活費から収入を引いた保護費が毎月支給されます。ただ、受給者には収入の状況を毎月報告する義務が課されます。福祉事務所からケースワーカーがやってきて年間数回程度の訪問調査も行われます。
 

借金がある場合は自己破産をしないと保護を受けられない?

単に十分な収入が得られていないだけでなく、借金があるがために経済的な困窮に陥っているケースもあるでしょう。

この場合には注意が必要です。借金を返済するために保護費は受けられませんので、相談時に自己破産を求められる可能性があります。

上限でも必要生活費分であるため、借金の返済ができず、支払い不能状態が続く可能性があるからです。

ただ、自分が資金を持っていないと思っていても、債権回収をしたり換価処分をしたりすることで数十万円程度であれば返済できる可能性もあります。

借金の有無だけで決めつけず、まずはいずれにしろ相談してみると良いでしょう。調査の結果、返済ができ、生活保護を受けられることもあります。