倒産手続には「清算型」「再建型」がある
倒産手続は大きく2つ「清算型」と「再建型」に分けることができます。
清算型は、事業を終了し企業を解体する場合の手続です。
最も代表的なのは「破産手続」と言えるでしょう。
その他「特別清算手続」もあります。
これに対し再建型は、事業を終了させず事業を継続させるための手続のことです。
こちらには「民事再生手続」や「会社更生手続」があります。
種類の解説
破産手続
破産手続では破産管財人が選任され、破産者の財産を調査・管理し、換価処分をしていきます。
そのため破産者本人は手続の開始決定を受けると財産の管理ができなくなり、自分で自由に消費をすることはできなくなります。
調査の結果残っていることが確認できた財産は換価され、そこから債権者に配当することになるのです。
この手続を経ると企業は最終的に消えることになりますが、同時に、弁済できずに抱えていた債務もなくなることになります。
これが倒産手続の中でももっとも基本的と言える手続であり、件数も多いことが確認されています。
以下で紹介する各種手続も、その多くは破産手続を基にできており、必要に応じて修正を加えることでてできた手続です。
特別清算手続
特別清算手続も破産手続と同じく裁判上の手続です。
企業の財産はすべて処分、清算され、その企業自体も消滅します。
ここまでは同じですが、管財人が選任されずに清算人が手続を進めていくことになるという点では大きく異なります。
しかも会社法に基づく手続であるため個人は利用ができず、株式会社に特化した特別の破産手続と言い換えることが可能です。
ただし相互会社への準用を認める例外的規定も設けられています。
配当に関しては、協定により財産の分配ができるようになっています。
そして協定は債権者集会で出席議決権者の過半数、かつ、議決権者の総債権額の3分の2以上の同意で可決できます。
ただ、効力を実際に発揮するには裁判所で認可決定を受ける必要があります。
この配当の仕組みも破産とは異なっており、比較的柔軟な財産分配ができることが特徴となっています。
まとめると、清算型倒産手続ではあるものの破産手続より厳格ではないため利用しやすいと言えるでしょう。
民事再生手続
民事再生手続は、債務者である企業が、事業の継続を前提に経済的な再生を目指す裁判手続です。
清算型とは違って一定の財産に関しては保有を認めつつ債務を圧縮することが可能です。
ただし債権者の同意を多数得なければならず、裁判所の許可を受けた再生計画の定めも必要になります。
また、この手続では監督委員が選任され監督をされることになりますが、実際に手続を進めていくのは債務者自身です。
この手続はもともと中小企業や個人事業者向けに用意されたものですが、大企業や消費者でも利用できるようになっており、再建型倒産手続の一般的手法として位置づけされています。
破産手続開始原因に比べ要件は緩和され、早期に着手することで再建に踏み出しやすくなっているなど利便性の高さも特徴的です。
特徴をまとめると、債務者自身が主体となり追行すること、スピーディーに進められること、裁判所の強い介入を受けず自己責任という側面が強いこと、が挙げられます。
会社更生手続
会社更生手続は民事再生の特別類型と言え、企業の存続を前提として債務者の経済的な更正を図る裁判手続という点では共通する性質を持っています。
ただし比較的規模の大きな企業を想定した手続である点は異なります。
そこで、この手続を採用する場合には経営陣を刷新しなければならず、手続の追行も更生管財人に任せることになります。
管財人は会社の財産管理処分権および事業の経営権も持つことになるのです。
そのため管財人に選ばれる者は経営を専門とする弁護士が担当、またかつて経営者であって者が選ばれることもあり、こちらはDIP型会社更生と呼ばれています。
会社更生手続は基本的に大きな会社を再建するための手続ですので時間やコストもかかり、専門家のサポートが欠かせません。
実際に利用しているのは上場会社など権利関係が複雑な会社のようです。
私的整理
裁判外で行われる倒産手続は私的整理と呼ばれます。
基本的には債権者らとの協議を通して進めていくことになり、ここまでで説明してきた手続に比べてかなり自由度は高いです。
その代わり強制力は弱く、債権者の合意がなければいつまでも話は進みません。
そのためこの手続が利用されるのは債権者数が少なく協力的である場合に限られます。
私的整理は最も柔軟に手続を進められ、上手くいけば迅速に処理ができることがメリットですが、反対債権者がいる場合に強制的手段が取れないなどのデメリットもあります。
事業再生ADR手続について
ADR(Alternative Dispute Resolution)は裁判外紛争解決手続のことです。
当事者の間に公正な第三者が関与することで解決を図る手続として定められています。
事業再生ADRはこのADR手続の一種で、事業価値をそのままに再建するため民事再生や会社更生などの法的手続によらない企業再建が目的となります。
ただし私的整理の一つでもあるため、あくまで相手方の合意は必要です。