民事再生で方針を固めるまで
まずはどのような流れで倒産方針が定めるのか見ていきましょう。
1:自主再建を検討する
まずは自主再建を検討しましょう。
裁判所も介入しない方向で進めればスピーディかつ柔軟な再建をしやすくなり、コストもそれほどかからなくて済みます。
この段階では、利益を出すための改善余地の有無、利息の返済ができそうかどうかといったことが重要になるでしょう。
2:法的手続の検討する
自主再建では再生が難しいと判断した場合には次に法的再建を検討していきます。
具体的には、「民事再生手続」や「会社更生手続」、「任意整理」などの方法があります。
民事再生手続は債務者に一定財産の保有は認め、その上で債務を圧縮するという裁判上の手続です。
多数債権者の同意と、会社の再生計画に裁判所の許可を受けなければなりません。
詳しい流れは次項で解説していきます。
3:清算手続きを検討する
最後に、上の手段によっても再建が難しいと判断された場合には清算手続に進みましょう。
会社清算の場合には、「破産手続」のほか「特別清算手続」、「任意整理」などがあります。
破産手続は、裁判所が監督し、管財人が財産の清算をすることになります。
強制力の強い手続のため、債権者が協力的かどうか関係なく進めていくことができます。
特別清算手続も基本的に通常の破産手続に近い性質を持ちますが、こちらのほうが比較的迅速な処理ができます。
ただし主体は株式会社でなければならず、多くの債権者の同意が必要となることからも利用できる場面ややや限定的です。
民事再生手続の流れ
前述の通り、再生ができそうであれば再建型の倒産手続を採用することになるでしょう。
そこで民事再生手続がどのような流れで進行していくのか、大まかに紹介していきます。
弁護士と事前準備
民事再生をする場合にも、いきなり裁判所に行くわけではありません。まずは準備が必要です。
そこで弁護士に相談しながら、申立てに必要な書類を用意すること、そして事業計画の作成などを進めていきます。
集めた資料をもとに弁護士が申立書を作成、証拠書類の整理をすることになります。
裁判所への申立
準備ができれば、実際に裁判所へ民事再生の申立を行います。
申立書が受理された後、裁判所から保全処分を出されることがありますが、その際尋問を受けることになります。
なぜ民事再生手続が必要なのか、再生計画の内容に関して詳しく聞かれます。
この尋問に対応するためにも、その場には会社経営者や弁護士が出席し、場合によっては経理担当の従業員が出席することもあります。
保全命令・監督命令
申立から手続の開始決定を受けるまでには時間がかかります。
そこでその間に財産が散財しないよう、再生手続申立と同時に保全処分を申し立てるのが一般的です。
そして裁判所による保全処分がなされると、債務者は財産の処分が禁止される代わりに債務の支払いをしなくてもよくなります。
また多くの場合、保全処分と同時に監督命令も出されます。
選任された監督委員は会社の監督をするほか、手続の要件を満たしているのかどうかを調査し、再生計画に対する意見を裁判所に出します。
債権者集会の開催
民事再生手続開始決定を受けた後、債権者集会を開催します。
この集会では債権者から、作成した再生計画に関して多数の同意を得なければなりません。
具体的には、「出席議決権者の過半数の同意」かつ「議決権の総額の2分の1以上の議決権者の同意」が求められます。
再生計画が認可される
再生計画が可決されると、裁判所が認可決定の判断を行います。
そこでは所定の不認可事由に該当していないか、チェックされます。
認可決定を受け、その後不服申し立てをされることもなく時間が経てば再生計画が確定することになります。
ただ、あくまでも計画が認められたに過ぎませんので、その後の再生のための事業遂行が重要となります。
どうしても再生計画通りに進められないということもあるかもしれませんので、その場合には計画の変更に関して再び債権者の同意を得なければなりません。
もしくは民事再生手続を一から始めることになるでしょう。
まとめ
民事再生をするまでの検討段階から、実際に申し立ててからの流れなどを解説していきました。
倒産手続といってもここで紹介したような再生を図る手続から会社を消滅させる破産手続まで様々ですので、自社の状況にあった判断をしていく必要があるでしょう。
民事再生手続に関して他の手続と比較すると、裁判所から選任された監督委員が手続を監督するものの実際に手続きを進めるのは債務者自身であることや、経営陣を入れ替える必要はないこと、比較的利用がしやすいという特徴があると言えます。
ただし利用にあたっては、黒字になる見込み、取引先と関係性が維持できそうか、人件費や運転資金は確保できるのかどうかに着目します。
また、弁護士など専門家への相談は非常に重要ですが、経営者自身が再建に関して任せきりにならず、積極的に取り組まなければなりません。