法人破産にかかる費用の大きさやその種類について解説

法人破産にかかる費用の種類

破産の決断をするとき、すでにお金に余裕はないかと思います。
しかし破産をするにも費用がかかるということを理解し、そのためのお金は用意しておかなくてはなりません。

ここでは法人破産をする場合、一般的にはどれほどの費用が必要なるのか、そして何に対して費用が必要になるのか解説していきます。

予納金

破産費用を大別すると、「予納金」「弁護士費用」に分けられます。
まずは予納金から見ていきましょう。

予納金には、「破産の手続きにかかる費用をあらかじめ裁判所に納めておく」という意味合いがあります。
少なくとも20万円程度は必要で、法人による破産だと数百万円かかることも珍しくありません。
このことは個人よりも利害関係者の数および債務の総額が大きくことに由来します。
予納金の多くは「破産管財人」という者に対する報酬となりますので、この破産管財人の仕事が多くなるような手続であるほど納める額も大きくなってくるのです。

破産管財人は企業の残された財産を管理し、換価、そして債権者たちへ配当していくのが仕事です。
そのため利害関係者の数が多いほど、債務額が大きいほど仕事が増えていきます。

他には、例えば裁判費用として求められる郵券代や印紙代なども支払わなければなりませんが、こちらは大きな金額ではありません。
そして破産した事実を公表するための官報広告費も必要です。

弁護士費用

弁護士費用は、これがなければ必ず破産ができないというものではありませんが通常必要となるものです。
破産に向けて、会社の色々な整理をしていく経営者がその作業に加えて破産手続を進めていくのはかなりの負担です。
そこで通常はプロである弁護士に任せます。
費用はかかりますが、経営者本人が動き回る必要はありませんし、各種書類作成や面倒な手続きに手を煩わせることはなくなります。

弁護士費用は、上の予納金に比べて変動が大きいという特徴もあります。
というのも弁護士事務所によって料金体系が異なるからです。
およその相場はあるものの、基本的には各事務所で自由に設定ができるためいくらかかるのかはよく理解した上で依頼をしなければなりません。

ただ、破産における弁護士費用でも多くの場合予納金と同じく債権者数や負債額に応じて決められることが多いです。
やはりこれらの要因が作業量の多さを決定づけることが関係しているからでしょう。
企業の場合だと数十万円から数百万円かかることは覚悟しなくてはなりません。

弁護士費用の内訳を見てみましょう。
一般的には着手金といって仕事に取りかかる段階でかかるお金と、成果に応じて支払う成功報酬、そして交通費や切手代などに対する実費などから構成されます。
また、正式に契約をしてからは無料になることが多いですが、その前段階では相談料も発生するでしょう。

費用を抑える制度

少額管財事件に関しても触れておきます。
比較的財産の管理が単純な場合に利用することができ、管財人を要せず手続を進めることになります。
そのため引継予納金で大きな支出をすることなく、全体としての費用もかなり抑えることができます。
規模の小さな中小企業等であればこの制度が利用できないか検討すべきでしょう。

ただし少額管財を利用するには弁護士の存在が欠かせません。
これは要件として求められることですので、この場合弁護士費用は必須となります。
しかし通常の破産手続よりも安くできることに違いはありませんし、労力や時間的なコストも下げられるというメリットがあります。

まとめ

法人破産でかかる費用に関して、簡単に紹介してきました。

第一に、破産にも決して少なくない費用がかかるということは覚えておくべきでしょう。
その分が残っている段階で着手するべきです。

そしてその費用には大きく予納金と弁護士費用があるということ、予納金は少額管財にすることで抑えることができるものの弁護士の利用が欠かせないということも覚えておきましょう。