法人破産とは何か、その特徴や手続の概要を紹介

法人破産の概要

ここでは法人破産について、その概要を解説していきます。

まずは「倒産」「破産」の意味を理解し、個人における破産との違いについても把握していきましょう。

破産とは法的な定義を持つ、ある意味正式な言葉です。破産手続に則り破産管財人が財産管理を行いながら裁判所の関与を受けて進めていくものです。
これに対し倒産とはもっと広い意味の言葉であり、経済状況が悪化して債務超過に陥った状況のことを言います。
一般的には破産のことを倒産と呼ぶことが多いですが、厳密には異なりますのでここでは区別して解説していきます。

特に法人においては破産以外の倒産手続を採ることも多いため混同しないようにしましょう。

例えば破産手続以外にも「特別清算手続」や「民事再生手続」「会社更生手続」などがあります。
特別清算手続きは破産手続の派生として、破産管財人なく進めることになるなどの違いがありますが、法人が消滅することは共通します。

これに対し民事再生手続では清算をすることを目的とするのではなく、会社が更生を図るために行われる手続です。
そのため同じ倒産と言っても一般的なイメージと結びつく破産とは全く意味が違います。

会社更生手続は民事再生手続の派生的なポジションです。企業の存続を前提としている点で共通しますが、経営陣を刷新する必要があるなど比較的大きな企業向けの手続になっています。

個人の破産との違い

法人破産が個人の破産とどのように違うのか見ていきましょう。

基本的にいずれも財産状況の報告が必要であることや裁判所が関与して進める手続であることなど、進め方は共通しています。
しかし法人破産では法人格が消滅するのに対し、個人に関してはその権利義務の主体となる権利そのものが消滅することはありません。
人自体が消えるわけではないからです。
これに対し法人は概念的なものであるため法人格が消滅することで存在そのものが消えるのです。

また、法人のほうが債務の総額が個人に比べてかなり大きくなることが想定されます。
利害関係者の数も多くなる傾向にあり、手続により厳格さを要するという違いもあるでしょう。

 

法人破産の流れ

法人破産の手順を簡潔にまとめると以下のようにできます。

  1. 破産の決議
  2. 申立~破産手続開始決定
  3. 債権者集会~配当
  4. 破産手続終結決定

破産の決議

法人が破産をするには取締役会の決議を要します。
これにより会社の意思決定とするのです。

申立~破産手続開始決定

次に、裁判所に破産の申し立てを行います。
そのためには確定申告書や会計帳簿、不動産登記の全部事項証明書、預貯金通帳の写し、契約書、租税や社会保険料の金額を示す納付書等の提出が必要です。

財産状況を明らかにしなければいけないからです。

その後裁判所から破産手続開始の決定を受けると、会社の財産は「破産財団」となり、会社側が管理をすることはできなくなります。
これを管理する者が破産管財人として選任され、その後の処理をしていくことになります。

債権者集会~配当

債権者集会では、破産をすることになった経緯などを債権者に説明します。

そして破産管財人は破産財団を換価し、これを債権者に返していきます。
この手続を「配当」と言います。
破産手続が終了すれば弁済の義務等はすべて消滅しますが、残っている財産の範囲内で弁済をする必要はありますので、それを配当として破産管財人から行うことになっているのです。

破産手続終結決定

配当まで無事終了すれば、裁判所から破産手続終結決定を受けます。
この決定を受けて法人破産にかかる一連の手続きが終わることになります。

 

なお、より細かい法人破産の流れや、いつ法人破産をすべきか、といったことはコチラの記事に記載されています。

 

まとめ

法人破産は個人のする破産と基本的には同じ流れで進めていくことになります。

しかし法人格が消滅することによる債権の消滅、利害関係者の多さなど、個人と異なる点も多くあります。

より複雑になることが想定されますので、申立てを検討するのであれば弁護士に相談をするといいでしょう。